交通事故鑑定・解析・調査

鑑定内容

 

【交通事故鑑定-依頼のしかた】

 

[ ご依頼から、ご報告までの流れ ]

 

 

① ご相談 → ② お見積もり → ③ご依頼 → ④ 鑑定 → ⑤ ご報告

 

【報告の種類】

「予備調査報告書」 「所見書・簡易鑑定書」 「鑑定書」の

3種類があります

 

「予備調査報告書」 =用意された資料より見解を述べるもの。(裁判資料不可)

「所見書・簡易鑑定書」 =写真を省略し説明も簡略されています。(裁判資料不可)

「鑑定書」 =裁判所に証拠として提出できます。

 

※「所見書・簡易鑑定書」の後に、裁判用の「鑑定書」に変更することが可能です。

お勧めしています。

 

※特別な場合

裁判などで先方提示の鑑定書を再鑑定する場合や

意見書などが必要な場合は、 先方鑑定書のコピー(写)をご用意下さい。

出来る限りご要望に添う金額と内容で対応させて頂きます

お気軽にお問い合わせください

①【お問い合わせ】

ご相談の前に、必要な資料を揃えておくことで

スムーズに解決策を検討することができます

 

お手持ちの資料をご郵送頂き、電話やメールなどで、状況をご相談下さい。 

ご来所いただいても結構です。

 

丁寧に、解りやすく対応させていただきます。

ご相談には、基本として以下4点の資料をご用意ください

①交通事故証明書 ②交通事故状況図 ③写真 ④相手側を確認する資料

②は簡単で結構ですので、

道路の状況、信号、一時停止標示などの位置、

それぞれの進行方向とぶつかった位置などを記載下さい

ご相談後、必要な資料は追加して揃えていくことになります

②【お見積もり】

ご用意いただいた資料より、お見積もりを致します。

 

-死亡事故-

事故証明書

実況見分調書

死亡診断書

死体検案書
 -人身事故-

事故証明書

実況見分調書

診断書

現場写真
-物損事故-

事故証明書

現場写真

事故車両写真

その他関係書類
-その他事故-

事故証明書

現場写真

事故車両写真

その他関係書類

 

【事故状況別資料】

・交通事故証明書

交通事故の発生を確認するために必要な書類です。

事故発生時に警察に事故届けをして、 交付申請書により「自動車安全運転センター」

に申請して入手します。(郵送で出してもらえます)

 

・実況見分調書

人身事故の場合、警察は刑事事件として事故直後に実況見分を行います。

その結果を書面にしたものが実況見分調書です。

この実況見分調書は検察庁から謄写を出してもらうのですが、弁護士が依頼しないと

謄写が出来ない検察庁がほとんどですので、弁護士さんに確認してもらいましょ。

 

・事故状況写真

よく、警察が撮ったから・・とか、保険会社が撮ったから・・とか

そっちから貰ってください・・と言う方がいらっしゃいます。

警察は警察の資料ですので出しません。 保険会社さんも同じです。

 

・相手方を確認する資料

相手方の住所、氏名、連絡先、会社の車であれば会社名など

相手方の加入している自動車保険-任意保険・自動車共済の契約会社名・共済名

すでに、保険会社などから接触があれば、その担当者の氏名・連絡先など

相手方から送付されてきた書面・計算書など

 

・物損事故の場合

修理費の請求書、または修理工場の見積書(損傷箇所の写真など)

その他の請求書や見積書

 

・人身事故・けがの場合

治療を受けた病院の診断書

後遺障害が発生して、等級の認定を受けている場合は、後遺障害診断書、

認定結果が書かれた後遺障害等級認定票

 

交通事故裁判に発展している場合には以下の資料をご用意ください

 

●裁判資料(準備書面その他)   ●相手鑑定書(写し)

 

お見積もりは、通常の場合、2~3通りご用意させていただいております

この時点で、依頼者と鑑定人との協議を行い、鑑定の方向性を決定します

(争点に集中し精度を高めることにより、安価で高精度の鑑定が可能になります)

◇◇◇

お見積もり後、鑑定を中止される場合は

実経費をご請求し、資料をご返却いたします

(実経費=3~6万円程度、精査内容により変化します)

(ご依頼者様の情報・相談内容は固く守られています。 コチラ→個人情報保護


③【ご依頼】

協議の結果、決定された「見積書」を作成いたします。

「見積書」記載の金額をお振込み下さい。

ご入金確認後、早急に鑑定に入らせて頂きます。

④【鑑定】

細部に検査項目を法廷資料として検証、説明し作成させます。

※初期調査(現地調査)を終了すると、交通事故の全貌が見えてきます。

予測に反する事実が判明し、鑑定の結果、依頼者の不利益となると判断した場合、

その時点で、鑑定を中止し確認協議を行います。

 

鑑定の方向性を立て直すか、鑑定を中止します。

 

鑑定を中止した場合、実経費分のみを請求し精算します。

※弊所はどこの傘下にも所属していません。

ですから、依頼者の不利益と判断される鑑定は行いません。(行わずに済みます)

無理な鑑定を続ける必要はありません。

お気軽にご相談ください

⑤【ご報告】

お預かりさせて頂いた資料と作成された鑑定書を、

ご指定の住所へご郵送させて頂きます。

内容をご確認下さい。

質問、解らない所など丁寧にご説明いたします。

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