鑑定内容 |
【依頼する前の3つのポイント】
・・・筆跡鑑定を失敗しないための「かぎ」 ・・・
3つのポイントをご用意いたしました
(ポイント1) 筆跡鑑定する目的は? | |
大別すると下記の3つの事案が多いのですが、筆跡鑑定書は目的別に | |
大きく内容が変わる場合があります。 | |
A ) 容疑事実を明らかにし事を進める目的 | |
B ) 広範な対象の中から範囲を絞る目的 | |
C ) 公判のための証拠する目的 | |
ピント外れの鑑定書にしないために、目的をハッキリ持つ事が大事です。 | |
目的が多岐に渡るような場合は、第1回鑑定・第2回鑑定と、目的を別け | |
進めて行く事が最短で、最良、そして最も安価の手段と考えられます。 | |
(ご相談は無料です。ぜひ、ご相談下さい) | |
(ポイント2) 比較対照用となる文書に問題はないですか? | |
文書類の鑑定では、真正であることが確認されている比較対照用の文書が | |
必要となります。 | |
A ) 間違いなく容疑者の物かどうか | |
B ) 真正の物かどうか | |
C ) 鑑定するにあたり良効な資料か | |
筆跡鑑定の裁判において、比較対照とする資料を巡り、再鑑定、再々鑑定 | |
におよぶケースの一番多い争点はこの事案なのです。 | |
鑑定の資料は容疑者が書いたものなのか? | |
また、偽りの鑑定資料ではないか? | |
(よくある話) | |
法廷で「間違いなく筆跡本人である」と述べた後 | |
「そんなの書いた覚えないも~ん。」(。_゜)え〃) | |
疑問文書(問題となっている文書)と対照用の文書の書式が似ていることが | |
望まれます。 | |
(似ているの意味) | |
去年書かれた遺言書と15年前の日記の鑑定とか・・・ | |
よく法廷で揉めます・・よね^^; | |
(ポイント3) 鑑定人は最適か? | |
当然ですが、案件別に、適正の技術が求められます。(ご相談下さい) | |
手書き文字などの筆者識別に長けている専門家 | |
不明文字などを機器を駆使し、数値的分析やクラスター解析する専門家 | |
書かれた文字のインクや紙などを分子レベルで分析する科学分析の専門家 | |
不自然な印影や偽造印刷物などを反射光やレーザー光線を利用して、 | |
測定する光学解析の専門家 | |
筆跡鑑定人は平素から研究や調査が必要です。 | |
筆跡鑑定の内容は、基礎的なデータを伴わない独創的な判断や、根拠を | |
示すことの出来ない判断は、主観的だと考えられています。 | |
鑑定書の作成に於いても、どちらか一方の関係者のみ理解出る様な物は、 | |
客観的事実に基づく公共性のある鑑定書とは言えません。 | |
【筆跡鑑定で起こりやすい問題点】
多くの鑑定の中で唯一、
「再鑑定」や「再々鑑定」が発生しやすいのが「筆跡鑑定・文書鑑定」なのです
この要因を考えると
①鑑定資料があいまい ②鑑定人の選択ミス ③鑑定指示のミス
①鑑定資料があいまい
筆跡鑑定・文書鑑定は、なんでも解析出来ると勘違いされている事。
筆跡鑑定が出来ないものには、「検査方法が確立されていないもの」と
「鑑定資料に原因があるもの」があるが、何でもいいからと依頼される場合が多い。
文字数が極端に少ない場合や対照文書の書体があまりに違う場合などです。
※疑問文書が4文字でコピー、対照用文書は同じ文字で最低3倍以上の原本が理想
対照用の文字が少ない場合、判定できない場合もあります。
※場合によって「鑑定可能か否か」判断することも可能です。お問い合せ下さい。
ひらがな / カタカナ / 算用数字の筆者識別
裁判資料として作成される法科学による筆者識別では、漢字を用いて識別が行われる事が多い。
ひらがな / カタカナ / 数字は、
1ないし数本の曲線、又はループ持つ曲線と点の集まりで構成されているもので、
漢字に比べ字画構成が単純で筆跡個性の抽出が困難な場合がほとんどです。
したがって、これらの文字類による筆者識別は困難と考えられているからなのです。
※民事訴訟で相手から出された鑑定書は自称鑑定人による「ひらがな」や「数字」
・・対抗鑑定お願いされても鑑定出来ません・・
そんな場合は「意見書」書きます。ご相談下さい。
②鑑定人の選択ミス
文書・筆跡鑑定の世界は各専門家の集団です。
地紋や罫線の比較鑑定専門家に数値解析や科学解析を望んでもムリ!・・です。
科捜研や警察のOBであっても、実際に文書事件を担当した事が無い方に
無理やり筆跡鑑定させているケースもあります。
※法文書専任担当者が直接鑑定目的をお伺い、資料を拝見させていただき、
最適の鑑定方法、最適の鑑定人に指示いたします。
そうすることが、最も安価で的確、と考えられるからです。
ぜひ、お気軽にご相談ください!
③鑑定指示のミス
筆跡鑑定は、他鑑定と同様にクライアント面接し鑑定方向を決定すべきです。
資料Aと資料Bの筆跡は同じか否か・・・よく来る依頼です。
・・・・私たちには同文書の複製か否かと聞こえます。
・・・・だから「違います!」と回答します。
資料Aと資料Bの筆跡は違うが同一人物の筆跡か否かと依頼されれば・・・
・・・・「はい!同一人物の筆跡です。」・・・・と回答します。
また、同一資料内に複数名の筆跡が存在する場合
・・・・「名前だけ 、鑑定して下さい」・・・(これもよくあります。)
・・・・「え~と、どの名前?(;>_<;)」・・・・(コピーを取り、赤ペン指示下さい)
(少し話せば解決する行き違いなのに・・・・少なくない事例です。)
弊所以外のご相談でも、結構です。ご相談ください!
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【お勧め書籍】
『科学捜査』 あの事件の犯人は、 これで浮かび上がった! (主婦の友ベストBOOKS) 主婦の友:刊 法科学鑑定研究所 定価:1575円 ISBN978-4-07-273838-2 |
『犯人は知らない 科学捜査の最前線』 (ナレッジエンタ読本) メディアファクトリー:刊 法科学鑑定研究所 定価:945円(税込) ISBN:978-4-8401-3033-2 |
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