鑑定内容 |
【筆跡鑑定資料としてのコピー文書】
筆跡鑑定資料(鑑定物)に対して
鑑定物が原本なのかコピーなのかが、特に問題となります
コピーは手軽さとともに原本の内容を忠実に複製できるといった利点があることから、
今日では、コピーの利用頻度は高く、社会的信用度も定着しています。
【原本資料とコピー文書の違い】
筆跡鑑定の現場においてもコピーされた物を鑑定資料とするケースが増えつつあります
しかし、筆跡鑑定・現場の立場から言うとコピーは結局、情報の少ない複製物です
原本に代わるものとは、なり得ません。
筆跡(文書)は、一見すると2次元の平面画像のように見えますが
特殊顕微鏡などで観察すると
文字は3次元的構造を持って存在している事が改めて認識できます。
筆跡鑑定では筆跡(文書)上にみられる3次元的要素が
鑑定を行う上で重要な役割を果たしています。
(3次元的要素=筆順や運筆、文字構成の上下、改ざん文字の有無など)
◇ ◇ ◇
コピーは文字を劣化させてしまします。
一見すると同一書類の写しのように見えますが
顕微鏡で観察すると
原本 |
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原本のコピー |
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コピーのコピー |
コピーのコピーでは文字の情報(特徴)すら判別できなくなります。
民事事件の鑑定資料で「コピー」や「コピーのコピー」を鑑定資料としている
鑑定書を拝見するケースもありますが
・・・この様な状態で筆者識別出来るとしたら・・・
弊所なら判定不能になる案件です
コピーでは、原稿に用いた文書の2次元画像は再現されていても
原本から得られる質的、物理的情報が全く得られない事となるのです。
簡単に言えば、コピーを鑑定資料とした鑑定内容は
見掛け上の文字形の比較だけに終わる事から
内容の希薄な鑑定書になりかねません。
逆の立場で、先に提出された鑑定書の資料がコピー物である場合
原本を手に入れ再鑑定を仕掛けられれば
十二分に勝算の可能性があると考えられます。
どうしても、コピーの文書しか入手出来ない場合
資料を拝見させていただき、適切なアドバイスを致します
(文字劣化の状態を精査し、画像工学解析法で復元することも可能です)
お気軽に、ご相談下さい
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