科学分析・解析

鑑定内容

【放射能検査-放射線測定】

 

 

弊所では、人体影響を及ぼす放射能、放射線測定を致します。

 

放射能-放射線測定

 

  ・建物内外の空間・大気における放射線量測定
  ・物品/製品全般における表面部位の放射線量測定
  ・食品中の放射能測定

 

【食品に関する放射能検査】

 

厚生労働省医薬食品局食品安全部より

「放射能汚染された食品の取り扱いについて」(食安発

平成 23 年 3月 17 日付けで公表され、

 飲食物摂取制限に関する指標(暫定規制値)が示されました。

 

 

弊所では、その通知に準じ

「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」

に沿った第一段階モニタリングの測定法として定められている

NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータを用いた放射性ヨウ素の測定を行います。

 

【日用品・雑貨品・玩具・工業用製品に関する放射能検査】

 

建物内外の空間・大気における放射線量の測定を行います。

日用品・雑貨品・玩具・工業用製品全般における

物品/製品の表面の放射線量の測定を行います

 

~空間放射線量測定~

GM管(ガイガーミュラー計数管)及びNaI(TI)シンチレータでを用いた

放射線の測定を行います。

単位は(μSv/h)=マイクロシーベルト、(cpm)=カウント・パー・ミニットまたはシーピーエム

または(Bq/cm2)=ベクレルでご報告致します。

 

【輸出対応放射能検査

 

 

アメリカ及びEU諸国輸出対応検査を受託致します。

 

欧州連合は、3月28日よりEU規則No.297/2011に基づき、

EUに輸出する食品について、当局による証明を求める事となりました。

弊所では、EU基準に対応して、放射性ヨウ素、セシウム137,134についての

測定及び試験検査報告書の作成を致します。

 

 

当面、各都道府県の農林担当部局が証明書の発行を行いますが、

下記第2条に指定された

福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、山形県、

新潟県、長野県、山梨県、埼玉県、東京都、千葉県の

地域にて産出された産品については、

EUより放射性物質の基準に適合する旨の証明書が求められています。

 

  【欧州委員会規則の条文訳分】
  ●第1条 範囲
本規則は、日本で産出され、又は、日本から発送された食品(直接又は加工後に
食されることを意図した産品)及び飼料(動物の餌とすることを専ら目的とした産
品)に適用される。ただし、2011年3月28日より前に日本を離れた産品及び
同年3月11日より前に収穫(又は・及び)加工された産品を除く。
  ●第2条 証明
(1)第1条に規定する産品の全ての貨物(consignments)は、本規則で定める条
件の下に置かれる。
(2)第1条に規定する産品のうち、動植物検疫に関する一般原則を定めたEU指令
に基づく検疫所での検査の対象とならない産品については、指定入管機関(designa
ted point of entry: DPE)を通じて、EU域内に入らなければならない。
(3)第1条に規定する産品に係るそれぞれの貨物は、証明書(declaration)を付
され、次のいずれかであることが証明されなければならない。
①2011年3月11日より前に収穫(又は・及び)加工された産品であること
②当該産品が、福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、山形県、新潟県、長
野県、山梨県、埼玉県、東京都及び千葉県以外の府県から産出されたものである
こと
③当該産品が②に掲げる都県から産出されたものである場合には、当該産品がE
U規則(Euratom)No3954/87、EU規則(Euratom)No944/89、及び、EU規則(Eu
ratom)No770/90で定める上限値を超える、放射性ヨウ素(iodine-131)、放射性セ
シウム(caesium-134)及び放射性セシウム(caesium-137)を含まないこと
(4)(3)の証明書のひな形は、本規則の別添として付している。当該証明書は、
日本の権限ある当局の権限ある者により署名されるとともに、(3)③に該当する産
品については、分析報告書(analytical report)が添付されなければならない。
  ●第3条 特定
第1条に規定する産品に係るそれぞれの貨物は、貨物コード(code)を付すこと
により、特定されなければならず、当該貨物コードは、証明書、サンプリングの結
果及び分析を含む分析証明書、衛生証明書、その他当該貨物に添えられるいかなる
書面(any commercial documents)において、明記されなければならない。
  ●第4条 事前通告
飼料・食品事業者又はその代理人は、第1条に既定する産品のそれぞれの貨物ご
とに、その物理的到着の少なくとも2作業日以前に、国境検査機関(BIP)又は
指定入管機関(DPE)に対し、事前通告を行わなければならない。
  ●第5条 公的管理
(1)BIP又はDPE当局は、第1条に規定する物品の全ての貨物について、書
面検査及び同一性確認を行い、放射性ヨウ素(iodine-131)、放射性セシウム(caes
ium-134)及び放射性セシウム(caesium-137)の含有について、第2条(3)③に
該当する産品に係る貨物の少なくとも10%、及び、同条(3)②に該当する産品
に係る貨物の少なくとも20%について、検査分析(laboratory analysis)を含む
物理的検査を実施しなければならない。
(2)貨物は、検査分析の結果が判明するまでの間は、最大で5作業日間、公的管
理下に置かれなければならない。
(3)貨物の通関は、飼料・食品事業者又はその代理人による当局への別添証明書
の提出に係らしめられ、当該書類が、国境検査機関(BIP)又は指定入管機関(D
PE)の権限ある当局により適切に認証され、もって、(1)に規定する公的管理が
実施されたこと、及び、物理的検査についても、それが実施された場合には、基準
を満たす結果であったことを立証するものでなければならない。
  ●第6条 費用
第5条(1)及び(2)に規定する公的管理及び違反に伴う全ての措置に起因
する全ての費用は、飼料・食品事業者により負担される。
  ●第7条 違反産品
EU規則に規定する最大許容基準を超過する産品は、市場に出荷されてはなら
ず、また、安全に処分され、又は、返送されなければならない。
  ●第8条 報告
加盟国は、欧州委員会に対し、得られた全ての分析結果について、食料・飼料
早期警報システム(RASFF)及びEU緊急放射能情報交換システム(ECU
RIE)を通じて恒常的に報告しなければならない。
  ●第9条 発効
本規則は、EU官報における公布の翌日から発効する。
本規則は、発効日から2011年6月30日まで適用される。この規則は、得られた
分析結果に基づき、毎月精査される。
本規則は、完全に拘束力を有するものであり、全ての加盟国において直接適用される。

【放射能検査について】

 

 

 
検査項目 費用 期間
  ・放射性ヨウ素131
  ・セシウム134
  ・セシウム137

(放射能3核種検査パック)
  ・¥21,000-(税込み) ・速報(口頭報告)3営業日

・試験検査報告書10営業日

 

 
検出装置 感度 期間
 ・GM管 ☆☆☆ ・空間/物品検査用いられる
 ・Ge半導体検出器 ☆☆☆☆☆ ・食品検査で利用されるタイプ
 ・Si(Li)半導体検出器 ☆☆☆☆☆ ・低エネルギー領域測定向き

 

 

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